バイト募集で「最低勤務期間」が定められている求人を見たことはないでしょうか?
その期間までは辞められないってこと?
最低勤務期間が指定されていると、どんなバイトであってもその期間は働かなければいけないのではないか?と思ってしまいますよね。
もし、最低勤務期間より前に辞めようとすれば、契約違反で訴えられたりしないか心配になる人もいるでしょう。
しかし、最低勤務期間に達していなくてもバイトを辞めることはできます。もちろん、罰を受けることはありません。
それではなぜ最低勤務期間が設定されているのでしょうか?その理由を解説するとともに、期間内でも辞める方法についてご紹介します。
最低勤務期間とは
求人サイトなどで、「最低勤務期間3ヶ月以内」というような条件を見かけたことはないでしょうか?
最低勤務期間とは雇用主が希望する、“最低限働いて欲しい期間(日数)”を指します。
なぜ最低勤務期間を定めているのかというと、「従業員にすぐ辞めてほしくないから」です。
労働契約に詳しくない人から見れば、「最低勤務期間○ヶ月」と記載されていれば、その期間まで働かなくてはいけないように感じます。
そのため、最低勤務期間は短期のつもりで働く人や、すぐ辞めそうな人を牽制する狙いがあります。
最低勤務期間を定めることで、面接時にも「最低○ヶ月働いてくれる人を探している」と伝えることができるし、応募者の熱意を図る指針にもなります。
最低勤務期間が定められた求人に応募する時は、長期で働くことを視野に入れた上で応募してください。
最低勤務期間前でも辞められる
最低勤務期間はあくまで雇用主の希望であるため、法的な拘束力はありません。
たとえ「最低勤務期間3ヶ月以内」と書かれていても、絶対に3ヶ月間働かなければいけないという決まりはないのです。
事情があれば1ヶ月で辞めることもできるし、最低勤務期間より前に辞めるからといって、罰則を受けるわけでもありません。
ただし、バイト先はあくまで「最低勤務期間までは働いてくれるだろう」と思って採用しています。
そのため、最低勤務期間に達していないのに辞めたいと言っても、却下されるし、揉める原因になります。
法的な拘束力はないものの、定められた期間前に辞めるのはトラブルの元です。
面接時に最低勤務期間について説明を受け、納得して働いているのであれば、できるだけ期間前に辞めることは避けてください。
辞めたい時は早めに相談する
最低勤務期間の前でも辞めることはできますが、だからといって勝手に辞めて良いわけではありません。
もう働きたくないからといって、突然バイトに行かなかったり、ドタキャンするのはマナー違反です。
あまりにも酷い辞め方をすると、最悪バイト先から損害賠償を請求される可能性があります。
辞めたい時は勝手な行動を取るのではなく、最低2週間前(できれば1ヶ月前)には店長や責任者に相談してください。
最低勤務期間について指摘されるとは思いますが、身勝手を謝罪した上で辞める理由を伝えましょう。
どうしても働けない理由を説明すれば、渋々ながらも納得してくれます。
なお、退職を伝える時はできるだけ対面で行ってください。メールやLINEで送るのは逃げているように思われます。
最低勤務期間より前に辞めるのですから、相手に誠意が伝わるような行動を取りましょう。
最低勤務期間が過ぎても辞めやすくなるわけではない
「嫌なバイトでも最低勤務期間まで我慢すれば辞められる」などと考えていませんか?
最低勤務期間はあくまで「この期間までは働いて欲しい」という希望であり、期間を過ぎたからといって、辞めてほしいわけではありません。
人手不足のバイト先であれば、最低勤務期間が過ぎても働いてほしいでしょうし、辞めると言われれば引き留められます。
最低勤務期間を過ぎた=自由に辞めても良いという意味ではないので、注意してください。
最低勤務期間中は時給が下がることもある
最低勤務期間中は試用期間と見なし、正規の時給ではなく減額された時給になることがあります。
例えば、「最低勤務期間3ヶ月以内」とされている求人だと、3ヶ月間は時給800円で働き、4ヶ月目から1000円(本来の時給)になるということがあります。
※金額はあくまで例です。どのくらい減額されるかはバイト先によって異なります。
なぜこのような制度を導入しているかというと、長続きする人を雇いたいからです。
最低勤務期間以上働けば時給がアップするとなれば、早期退職する人は少なくなります。
仮に早期退職されても、時給を下げておけば人件費を抑えられることができます。
離職率が高いバイト先はこのような制度を定めていることもあるため、応募する時は注意してください。
雇用契約書を結んでも辞められる
バイトでも雇用主と雇用契約書や、労働条件通知書を結んでから働くのが一般的です。
雇用契約書にある契約期間は、最低勤務期間と比べて重くなります。あなたと雇用主の双方で同意したものですから、遵守する必要があるでしょう。
ただし、契約期間の長さに限らず「やむを得ない事由」があれば辞めることはできます。
なぜなら、民法第628条では、契約期間について次のように定められているからです。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
このように労働者は法律で守られているため、やむを得ない事由があれば契約解除を求めることができます。
ちなみに、「やむを得ない事由」とは次のようなケースを指します。
・労働者本人が病気になって働けない
・家族が病気になって働けなくなった
・雇用主から給料を払ってもらえない
・雇用先で違法行為を強要される
・その他、正常に働くことができなくなった時
バイト先が「これなら仕方がない」と思える理由があれば、労働契約を結んでいても辞めることができます。
1年を超える契約をしていた場合
1年を超える契約を結んでいた場合、1年を過ぎれば契約期間前でも辞めることができます。
例えば、大学生で就活までの3年間働く契約をしていても、1年を経過すれば理由に関係なく辞めることができます。
なぜなら、労働基準法第137条では次のように定められているからです。
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
上記で説明した、「やむを得ない事由」が無くても辞めることができるため、我慢して働くことはありません。
特別な理由がなく辞める時は注意
1年を超える契約でも1年経ってないし、やむを得ない事由もない、ということもあるでしょう。
そのような状況でも絶対に辞められないわけではありません。
結局のところ、辞める・辞めないというのは雇用主との話し合いによって決まりますので、雇用主が退職に同意してくれれば、契約に限らず辞めることはできます。
ただし、特別な理由がないのに辞めようとするのは反感を買います。
あなたが辞めることでバイト先に損害を与えるような状況になれば、損害賠償を請求されるかもしれません。
契約期間のある契約書を結ぶ時は、退職時のことまで考えて慎重に判断してください。
まとめ
バイト先が最低勤務期間を定めているのは、長く働ける人を求めているからです。
最低勤務期間に法的な拘束力はないため、どうしても期間前に辞めたいのであれば、早めに店長や責任者に相談してください。
最低勤務期間があっても辞めて良いんだね
ただし、最低勤務期間が数ヶ月設定されているのに、1ヶ月以内で辞めようとすれば反感を買う恐れがあります。
辞めたいと言っても拒否されたり、怒られるかもしれません。円満退職はできずに、嫌な思いをするでしょう。
本人が病気になったとか、バイト先から給料がもらえないなど、やむを得ない事由を除き、身勝手な理由で辞めることはないようにしてください。
バイトでも礼儀やマナーは大切です。最低勤務期間が定められているバイトに応募する時は、できるだけ長く働くことを心がけましょう。