バイトで時給以外にもらえる手当が交通費。自転車で通勤していると、交通費がもらえる人が羨ましいですよね。
自転車通勤でも交通費がほしいなぁ
自転車でもメンテナンスが必要だし、悪天候だと事故に巻き込まれるリスクもあります。
仕事に行くために乗るわけですから、交通費ぐらい出してくれても良いのではないかと思いますよね。
実は、自転車通勤だからといって交通費がもらえないわけではありません。交渉次第では交通費を出してもらえることもあります。
そこで今回は「バイトで自転車通勤でも交通費をもらう方法」をご紹介します。
自転車通勤でも交通費をもらって、損しないようにしてください。
自転車通勤は交通費が出ない
バイトで交通費と言えば、一般的には電車やバスを利用した時の運賃を指します。
多くのバイト先では公共交通機関を利用する費用を交通費として支給していますが、自転車はその限りではありません。
自転車通勤はお金が必要ないと思われているため、自転車のメンテナンス代や保険代を交通費として支払ってくれることは少ないです。
そのため、基本的な考え方として「自転車通勤だと交通費は出ない」と認識しておきましょう。
駐輪場代が交通費になることもある
自転車通勤で困るのが停める場所です。バイト先に駐輪場があれば良いのですが、ない時は駐輪場を借りなくてはいけません。
また、自宅から駅まで自転車で移動し、駅の駐輪場に停めて通勤することもあるでしょう。
このように通勤する上で駐輪場が必要であれば、駐輪場代を交通費として認めてくれる場合があります。
ただし、駐車場代と比べて駐輪場代を交通費として認めている会社は少ないです。
あくまで交渉次第であるため、「駐輪場を借りなければ通勤できない」と伝え、駐輪場代を出してもらえるようにお願いしましょう。
交通費が一律支給ならもらえる
交通費の支給は主に「全額」「一部」「一律」の3パターンがあります。
全額支給は、文字通り交通費として必要になった費用の全額を支給してくれます。全額支給を取り入れている会社なら、駐輪場代も支給してくれることがあります。
一部支給は、「月○○円まで/1日○○円まで」など、一定の金額まで支給するという条件です。上限を超えると自腹になります。
一律支給は、あらかじめ決められた金額が交通費として全従業員に支給されます。従業員ごとの不公平感を無くすために取り入れている企業も多いです。
一律支給を採用している会社なら、自転車通勤でも確実に交通費がもらえることになります。
自転車通勤手当ありの求人を選ぶ
一律支給以外に、自転車通勤でも確実に交通費をもらう方法があります。それが「自転車通勤手当」です。
自転車通勤手当とは、自転車で通勤する人に対して一定の金額を支払うことを約束した福利厚生になります。
自転車通勤手当を導入している会社は少ないため、求人する時は必ずといっていいほど求人情報でアピールしています。
もらえる金額は月1000円~2000円程度の場合が多く、車の交通費と比べて少ない傾向にあります。(各企業や勤務条件により異なります)
しかし、自転車通勤手当があれば、トラブルが起きた時に助かります。
通勤途中にパンクしたりチェーンが絡まっても、自転車屋で直してもらうことができるため、安心して通勤することができるでしょう。
単発バイトは交通費が経費扱いになることも
バイト先によっては、あらかじめ給料から源泉徴収分を天引きしていますが、給与所得控除があるため、交通費は経費として認められません。
※給与所得控除とは、所得金額を計算する際に給与収入から差し引くことができるものです。令和2年以降は、給与年収162.5万円以下で55万円の控除額があります。
しかし、単発バイトのように給与ではなく報酬(事業所得)として扱われている場合は別です。
事業所得になると直接雇用されるのではなく、個人事業主のような扱いになるため、交通費を経費として申請することができます。
そのため、駐輪場代はもちろんのこと、通勤途中でパンクを修理した費用も経費にすることができます。
確定申告の際に経費扱いできれば、所得税として払う金額を抑えることができます。
このように、雇用形態によって自腹で払った交通費が経費になるか否かは異なります。
バイトをする時は、雇用契約書を確認して税金の払いすぎがないように注意してください。
バイト先に領収書を提出する
自転車通勤で発生した費用を交通費として証明するためには、領収書が必要です。
領収書があれば何に対して使ったかがわかるため、交通費として認めてもらえる場合があります。
なぜなら領収書があることで、従業員が使用したお金を経費として扱うことができるからです。
特に法人化していない個人経営店(個人事業主)は、人件費(または旅費交通費)として計上できるため、領収書があれば認めてくれやすいです。
そのため、本来は交通費が支給されない自転車通勤でも、領収書を渡せば支払ってくれることがあります。
バイトのために駐輪場を借りたり、自転車店を利用した時は、必ず領収書をもらうようにしてください。
通勤手段をごまかして交通費を請求しない
いくら交通費がほしいからといって、自転車通勤なのに「電車で通いました」とごまかして交通費をもらってはいけません。
バイト先に嘘をついて交通費をもらうのは信頼関係を壊す原因になるし、詐欺になります。
嘘をついたのがバレればペナルティを受けるし、最悪の場合は訴えられるかもしれません。
交通費は法律で決められた権利ではなく、バイト先の厚意で支給している手当です。そのため、もらえるのが当たり前ではないのです。
もし、途中から通勤手段を自転車に変えたのであれば、正直に申告してください。
正直に言えば交通費を打ち切られる可能性もありますが、バレた時にバイト先に居づらくなるよりマシです。
理解がある雇用主なら「電車で通うこともあるだろうし、そのままで良いよ」と言ってくれるかもしれません。
くれぐれも通勤手段をごまかして、不当に交通費をもらい続けないようにしてください。
自転車通勤でも労災が適用される場合がある
労災とは、労働者が業務中や通勤中に事故や疾病を負った場合、それが労働に起因するものであると認められた際に、労働者に対して支給される補償制度のことです。
労災は雇用形態によって区別していないため、バイトでも保険に加入していれば適用されます。
自転車通勤の途中で事故に巻き込まれると治療費が必要になりますが、労災として認められれば、保険金を支給してもらえます。
ただし、電車やバスと比べて、自転車の事故は労災として認められにくいです。
自転車は自分で運転するし、事故を未然に防ぐことができるからです。
合理的な経路での自転車通勤が対象になるため、「バイトの帰りに寄り道して事故に遭った」というケースだと適用されません。
また、バイト先に届けていないのに自転車通勤をして事故に遭っても、労災にならない可能性が高いです。
雇用保険や労災の話をする際は、どのようなケースだと保険金を受け取れるのか、しっかり確認した方が良いでしょう。
まとめ
一般的には自転車通勤だと交通費がもらえないことが多いですが、条件次第では交通費として請求することができます。
自転車通勤だからといって諦めず、自腹を切ることがあるのであれば、交通費として請求してください。
自転車通勤で交通費をもらえたら嬉しいね
法律的に雇用主が交通費を支給しなければいけないという決まりはないため、交通費を出すか出さないかはバイト先の考え方によります。
自転車通勤をする従業員が多く、駐輪場を借りなければ通勤に支障がある場合、駐輪場代を支給してくれる場合があります。
また、通勤途中に自転車を修理したという証拠があれば、交通費として修理代を支給してくれることもあります。
「交通費はほしいけど、交渉するのは苦手…」という人は、交通費が一律支給されたり自当社通勤手当があるバイト先を選んでください。
自転車通勤は健康にも環境にも優しい交通手段です。そのため、通勤手当の支給対象に含める企業は増えています。
ぜひ、自転車通勤を応援してくれる会社でバイトをして、損することがないようにしてください。