仕事を辞めた時にもらえる失業保険。実はバイトでももらえる場合があるということをご存知でしょうか?
え!?バイトでも失業保険がもらえるの!?
実は、失業保険は正社員でなくてももらえます。受給条件を満たしていれば、アルバイト契約でももらうことは可能です。
バイトでも失業保険がもらえるなら、当分は働かなくても良いし、生活にも困らなくなりますよね。
とはいえ、「失業保険ってなんだか難しそうだし、手続きもややこしそう」と思う人もいるでしょう。面倒だからといって諦める人も多いと思います。
そんなあなたのために、できるだけわかりやすく「バイトでも失業保険をもらう方法」をご紹介します。
バイトを辞めた後に損しないためにも、失業保険に関する知識を身に着けましょう。
失業保険とは
一般的に失業保険と呼ばれるものは「雇用保険」の「失業等給付」の中にある「基本手当」のことを指します。
「雇用保険」とは、仕事がなくなったときに備える公的な保険のことで、失業中の生活や失業後の再就職を支援する制度です。
雇用保険に入っていれば、失業した時に「失業等給付」として「基本手当」を受け取ることができます。
「失業等給付」には基本手当の他に教育訓練給付(教育訓練講座の受講料などを支給してもらえる)、就職促進給付、育児休業給付、介護休業給付などがあります。
色々あってややこしいと感じるかもしれませんが、「バイトの場合、多くは基本手当が対象になる」と覚えておくと良いでしょう。
失業保険をもらえる条件
失業保険をもらうためには、雇用保険に加入しなければいけませんが、誰でも加入できるわけではありません。
あなたが加入条件に当てはまるか見ていきましょう。
雇用保険の加入条件
アルバイト契約でも雇用保険に加入することは可能ですが、大きく分けて2つの条件があります。
(1)31日以上、引き続き雇用されることが見込まれる者
次のいずれかに該当する人になります。
・期限の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇い止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上
1日8時間で週3日や、1日5時間で週5日など、1週間に20時間以上の労働が求められます。短い時間で数日のバイトでは雇用保険に入ることができません。
上記の(1)(2)を満たすことが条件になります。
例えば、「飲食店で1ヶ月以上勤務し、1日8時間で週3日働いている」人なら雇用保険に入ることができます。
大体はこれまでの勤務実績を元に判断をされることが多く、採用されてすぐに加入するのは難しいかもしれません。
しかし、31日以上働く予定があり、バイト先も雇用し続けるつもりであれば、雇用保険に入ることができます。
学生は雇用保険の対象外
雇用保険の加入条件を満たしても、学生でバイトをしている人は雇用保険の対象外になります。
学生の本分は学業であるため、学業の合間に行っている労働は雇用保険の対象外になり、加入することができないとされているからです。
ただし、学生でも次の要件に該当する場合、雇用保険に加入することができます。
・通信制、夜間、定時制の学校に通っている場合
・卒業見込みであり、卒業後も同じバイト先で雇用される場合
・学校を休学している場合
・事業主の命令、または承認を受けて大学院等に在学している場合
・一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学し、会社で他の従業員と同様に勤務することが認められている場合
「学生バイトで卒業見込みだけどよくわからない」という人は、バイト先に確認するか、最寄りのハローワークで相談してみましょう。
雇用保険の加入期間
雇用保険に加入したからといって、すぐに失業保険をもらえるわけではありません。「どのくらい雇用保険に加入していたのか」といった、加入期間が重要になります。
(1)原則12ヶ月間(各月11日以上)、雇用保険に加入していた人
12ヶ月なので1年間は雇用保険に加入していて、毎月11日以上働いていた人が対象となります。ただし、解雇や倒産など職場側の事情による失業なら6ヶ月でも対象になります。
(2)就業の意思はあっても仕事に就くことが出来ない人
本人に就業の意思があることが、失業保険を受け取るための条件になります。失業中はハローワークへ通ったり、求職活動をする必要があります。
上記の(1)(2)を満たすことが条件になります。どちらも満たす場合、失業保険を受け取るための手続きを行うことができます。
失業保険を受け取るための手続き
失業保険の手続きは働いていたバイト先ではなく、ハローワーク(職業安定所)で行います。
バイト先や役所が自動的に手続きしてくれるわけではないため、自分で行動しなければいけません。
あながた住んでいる地域にあるハローワークへ行き、そこで求職の申し込みと失業保険を受け取る手続きをします。
その際は以下の持ち物が必要となるため、事前に準備しておきましょう。
・雇用保険被保険者離職票1、2
・個人番号確認書類
└マイナンバーカードや通知カード、住民票など、いずれか1種類
・本人確認書類
└運転免許書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
└(上記がない場合)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など、異なる2種類
・証明写真(最近撮影したもので、正面上半身、縦3cm、横2.5cm)を2枚
・本人名義の銀行口座(通帳、またはキャッシュカード)
・印鑑
その他、手続きについてはハローワークのサイト上にも説明があります。より詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
参考:ハローワークインターネットサービス - 雇用保険の具体的な手続き
失業保険を受け取るまでの期間
ハローワークで失業保険の手続きをしても、すぐにお金を受け取れるわけではありません。
失業保険の申請手続きをしてから、1週間(7日)の待期期間後に失業状態と認定されます。それから給付開始になります。
また、自己都合で仕事を辞めた場合、上記の期間に加えてさらに3ヶ月の「給付制限期間」が必要になります。
1週間の待機後に3ヶ月を経過しないと失業保険を受け取ることができないので、注意しましょう。
なお、会社都合で辞めた時や、病気や妊娠・出産など特定の理由があれば、待機期間が経過した後に受給することができます。
受給者説明会を受ける
雇用保険を受給する際に、ハローワークにて行われる雇用保険受給者初回説明会を受講する必要があります。
説明会の日程は手続きに来た日に決定されます。指定の日に受講できない場合、後日受けることも可能です。
初回説明会では失業保険の説明に加えて「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が発行されます。
この説明会に参加した日が1回目の失業認定日となります。
失業認定日にハローワークに行く
失業認定日が決まった後も、たびたびハローワークに行かなければいけません。
原則として4週間に1度、失業認定を受けるためにハローワークに行き、失業状態が続いていることを報告する必要があります。
報告と言っても簡単に言えば「どんな求職活動をしたのか?」という説明になります。
次の失業認定日までに2回以上求職活動をしたという活動履歴が必要になるため、それを「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」に記載します。
求職活動にはハローワークが主催する、職業相談や求職セミナーに参加するというものも含まれます。
失業保険の受給について
失業状態が続いていれば、給付制限期間の後に指定口座に失業保険金が振り込まれます。
基本的には失業認定日から5営業日(休日や祝日、年末年始を含む場合は遅れる)が振り込み日となります。
新しい仕事が見つかるまでの間、「失業の認定」と「受給」を繰り返しながら、職探しすることができます。
その後も就職先が決まるまで失業認定日にハローワークに行き、失業保険をもらうという流れになります。
失業保険でいくらもらえるのか?
失業保険の受給額は、退職前の6ヶ月間の給料から約50~80%ほどが給付されます。(※給付率は給料や年齢によっても変わります)
例えば、月10万円、6ヶ月で60万円のバイト代をもらっていたとします。20歳で2年間勤務し、自己都合で退職したとしましょう。
その場合、日額手当は「2,666円」となり、90日間(総額:23万9,940円)もらうことができます。
ちなみに、バイト先が倒産したなど会社都合の場合でも、手当額に違いはありません。(※給付日数は年齢や被保険者になった期間により、延長されます)
給料が高い人ほど多くの手当を受け取れますが、給料が低くても高いレートが適用されます。
「よくわからない」「計算するのが苦手」という人は、給付額を計算できるサイトを活用しましょう。
参考:雇用保険の給付額(失業給付金)の計算 - 高精度計算サイト
こちらのサイトでバイトを辞める前の、6ヶ月間の合計賃金と年齢、被保険者期間を入力することで、簡単に保険料を調べることができます。
いつまで失業保険をもらえるのか?
雇用保険に加入していた期間により、失業保険がもらえる期間(日数)は異なります。
自己都合で退職した場合、
被保険者期間 | 所定給付日数 |
---|---|
1年以上10年未満 | 90日(3ヶ月) |
10年以上20年未満 | 120日(4ヶ月) |
20年以上 | 150日(5ヶ月) |
となります。
また、会社の倒産などによる失業では少し変わってきます。以下は30歳未満の例です。
被保険者期間 | 所定給付日数 |
---|---|
5年未満 | 90日(3ヶ月) |
5年以上10年未満 | 120日(4ヶ月) |
10年以上20年未満 | 180日(6ヶ月) |
30歳未満のフリーターや主婦の方が、同じバイト先で何年も務めているというケースは少ないかもしれません。
そのため、ひとつの目安として「バイトを辞めてから90日間は失業保険がもらえる」と、覚えておきましょう。
失業保険があればバイト探しが楽になる
失業保険をもらうためには雇用保険の加入が必要であり、バイトを辞めた後の手続きも色々あるため、面倒に感じる人が多いかもしれません。
しかし、もし失業保険をもらうことができれば、バイトを辞めた後でも余裕を持って次のバイトを探すことができます。
特にアルバイトから正社員へのステップアップを狙っている人は、就職活動に専念することができるため、希望の就職先を探しやすくなるでしょう。
失業保険をもらうために訪れるハローワークでは、セミナーや説明会を開催しているので、次に働く前にスキルを身につけることもできます。
もし、長く働けるバイトを探しているのであれば、雇用保険に加入できるバイト先を探しましょう。
まとめ
バイトでも失業保険をもらえる方法をご紹介しました。失業保険をもらうことができれば、バイトを辞めた後の不安も減りますよね。
失業保険がもらえれば新しい仕事を探しやすくなるね
失業保険は1ヶ月の平均給料の50~80%をもらうことができるので、金銭的な助けになります。
失業保険をもらっている間に新しいバイト先を探したり、勉強して就職を目指すこともできるでしょう。
保険料をもらうためには自らハローワークに行き、手続きをしなければいけませんが、少しの手間で最低3ヶ月は保証されることを考えると、苦になりませんよね。
自分が雇用保険に加入しているかわからない場合、まずはバイト先に確認してみてください。
受給対象だとわかれば、これまで以上に安心して働くことができるでしょう。